投資環境

第二回講義:【FX・暗号資産の税金】

今回はFXと暗号資産の税金について考えます。

儲かってないから無関係?確かに損している人には納税義務はありません。
ですが、最後まで読んで下さい。損失も活かせるチャンスがあるのです!

さて、始めにFX以外の金融商品の税金についてお話します。

『預貯金』等の貯蓄、『投資信託』『株式』等の投資で儲けた場合には、それぞれの所得別に税金を支払います。そのことを分離課税といいます。

分離課税には、1年間の所得を合計して申告する申告分離課税(確定申告)と、所得を得るときに源泉徴収される源泉分離課税(源泉徴収)があります。(源泉徴収とは、儲けを受け取る時に税金が自動的に差し引かれた額が支払われることです)

大体この税率は20.315%(所得税15%、地方税5%、復興特別所得税が0.315% )にもなります。5分の1も持っていかれるんですね~、がっかり。凹

さて、先日の税制改正によって、FXでもこの税率が適用となりました!

以前は総合課税方式だったので、なんと税金が50%にもなる可能性があったのです!
それに比べたら、だいぶ稼ぎ易くなったということですね、ヨカッタ。

注意点が一つ、FXでの損益は『先物取引に係る雑所得等』として他の雑所得とも分離して課税されるため、雑所得、給与所得や不動産所得等の他の所得とは損益通算することができません

それでも、先物取引に係る雑所得等内で損失を相殺しきれなかった場合は、翌年以後3年間の繰越控除は可能です。

ところが、暗号資産(仮想通貨・クリプトカレンシー)については、総合課税のままなんです。

【暗号資産デリバティブ取引に係る雑所得等】

  1. 課税所得金額が195万円以下なら  総合課税15%
     
  2. 課税所得金額が195万円超-330万円以下なら 総合課税20%
     
  3. 課税所得金額が330万円超-695万円以下なら 総合課税30%
     
  4. 課税所得金額が695万円超-900万円以下なら 総合課税33%
     
  5. 課税所得金額が900万円超-1800万円以下なら 総合課税43%
     
  6. 課税所得金額が1800万円以上なら 総合課税50%
     

総合課税はあなたの年収などに収益が加算されて決定される累進課税方式で、退職所得以外の収入が20万円以上(無職なら48万円)あれば申告しなければなりません。(年収2000万円以上の方は全て申告)

例えば、所得700万の人が暗号資産で200万の利益を上げたとすると900万円が課税対象となり、累進化税率は33%で税額は≒2,334,000円(暗号資産の税額は≒66万)となります。
この累進方式になっている点が要注意です!ぜひご自身の年収から計算してみてください。

税金は払うだけが能じゃない!

さて、たんまり搾取されるばかりの税金ですが、損してしまった方は一銭たりとも払う必要はありませんよね。
実はそればかりではありません!その損失、3年間も繰り越して申告できるのですよ!

申告分離課税なら、年間の譲渡損益がマイナスの場合は税金を納める必要も、確定申告する義務もありませんが、確定申告をすればその損失を、翌年以降3年間繰り越して、株式譲渡益から控除することができるのです!初心者のうちにこそ活用したい制度ですよね!

しかも、他種の金融商品との損益通算もできます!つまり、株式投資や投資信託などと合算できるので、必要以上の税金を払う必要が生じなくなるのです。

しかも合算後でも損失が残るようならば、繰越控除は3年間有効なのですから、ぜひ、全ての金融商品の売買報告書は保存して確定申告に活用しましょう。

必要経費として控除しちゃおう!(詳しくは税務署へ)

さらに、一般投資家でも投資に関して支払った様々な物品・勉強代などを経費として計上できるのです!これはすごい!必要経費として申告できるのは以下のとおりです。

売買手数料・電話代・プロバイダ使用料・関連書籍・パソコン購入費用・入出金に伴う手数料・ペン・ノート・ファイル・コピー用紙・会議費・交通費・セミナー代金など
 ※領収書がなくても、必然性が証明できれば認められるそうですから諦めないで。

など多岐に渡ります。ただし、全てが必ず認められるということではありませんのでお間違いなく。

主婦トレーダーはご注意ください

増加一途の主婦トレーダーのみなさん、お小遣いを増やしたいなんて安易に始めてはヤケドするかもしれませんよ!

前述の総合課税は当然、あなたのパート代に加算されて計算されてしまいますので、相当にリスキーだと覚えておいてください。ここでは収入のない専業主婦トレーダーの場合で説明しましょう。

  • 38万円未満なら夫の扶養家族のまま非課税
  • 76万円未満なら配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除は受けられる
  • 130万円未満なら増税になりうる。しかし、国民健康保険には加入しなくてよい
  • 130万円以上なら国民健康保険に加入しなくてはならない ※しかも国民健康保険額は所得によって高くなってしまう

FXでの所得が103万円超になってくると、扶養から外れてしまうとか、結構取られる国民健康保険代とか、儲けた意味がなくなるほどの支出になってしまうこともあるようです。

旦那さんの名義で取引した方が賢明かも知れませんよ

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